不動産用語集

用語の頭文字

か行

更新料(再契約料)

普通賃貸借契約の更新契約時、新賃料の1ヵ月~3ヵ月分が更新料として一般的に生じる。

また定期賃貸借契約において貸主・借主両者合意の上で再契約を行う場合は再契約料という名目で、更新料と同様に新賃料の1ヵ月~3ヵ月分が生じる。

さ行

敷金

建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した際、借家内に借主の責めに帰す損耗が見受けられた場合の費用精算に充てられることがある他、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。

住宅総合保険

物件の賃貸借契約を締結する際、火災や漏水などの万が一の時に備えて保険には必ず加入してもらう条項になっている。

特に重要なのは「借家人賠償責任保険」で、貸主や第三者に賠償責任を負う様な事故を起こしてしまった時に、借主としては少しでも自己負担額を減らすため、貸主としては借主から費用が全く出ずに泣き寝入りになることを避けるため、先の様な条項が契約書に設定されている。

重要事項説明

宅地建物取引業者が買主・売主、あるいは貸主・借主に対して契約上重要な事項を取引時に説明すること。

重要事項説明時は説明内容を重要事項説明書に記し、交付する。

なお、重要事項説明書の説明は宅地建物取引士が説明・交付しなければならない。

た行

仲介手数料

宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。

定期借家契約

平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。

は行

普通賃貸借契約

当初定められた賃貸借期間が終了した際、更新ができる契約形態のことを指す。※貸主の更新拒絶に正当な理由がある場合を除く。

なお、更新時は一般的に更新料が発生する。

ま行

元付

賃貸、売買の仲介において貸主、あるいは売主から直接取引の依頼を受けている不動産業者のこと。

や行

家賃保証会社

不動産を借りる際、借主は連帯保証人の設定、あるいは家賃保証会社と契約することで債務の担保を取る必要がある。

2020年の民法改正に伴い、連帯保証人を設定する際には債務の極度額を定める必要が生じ、家賃の支払いが長期に渡り滞った際には貸主は滞納額分の回収が難しくなる恐れがあることから、現在では家賃保証会社の加入が義務付けられている物件が増えている。

ら行

礼金

建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。