普通借家契約と定期借家契約はどう違うの?

 普通借家契約では「2年」等の期間を設けて契約をするのが一般的ですが、契約が満了し、またその契約の更新手続きを行なわなかったとしても、普通借家契約の場合には法律により強制的に契約が更新されてしまいます。
 対して定期借家契約の場合、2年で契約したなら2年後には確実に契約が終了します。
 
  貸主側にとって定期借家契約の一番のメリットは、「不良借家人」というリスクに対抗しやすいことです。指定の期日で契約が終了する、という前提があるだけで、滞納の防止・滞納発生時のリスク削減・訴訟時の優位性の獲得等、多くの利点が期待できます。
 
  一方、借り主側にとっては、あらかじめ契約期間が決まっており、入居者が中々決まらないこともあるため、家賃、礼金等が低めに設定していることもあります。(礼金なし物件も多い)
 
  定期借家契約が満了して双方の希望が一致したら再契約ができますが、物件によっては再契約不可の物件もありますので、確認が必要です。

   定期借家契約は、こんな時に使用します
    ・海外赴任している3年間だけ自宅を賃貸に回す。
    ・半年後の建て替えが決まっている物件で、それでも募集を行なう。
    ・上記の「再契約型定期借家」


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