弊社では賃貸住宅契約時に火災保険のご加入をおすすめしております。
借主の不注意で出火した場合はもちろん、 例えば、隣家のちょっとした不注意から起きた火事では、
たとえもらい火であっても、「失火責任法」で隣家に賠償請求をすることはできないのです。
こうした理由から、自分の家財道具は、自分で保険をかけて守らなくてはいけません。
また、階下への漏水事故で数十万から数百万の賠償金が発生する事例も少なくありません。
弊社取扱い商品は
AIG損害保険株式会社 リビングパートナー保険
https://www.aig.co.jp/sonpo/personal/product/house/living
強制ではありませんが、ご加入頂くと安心です。